平成22年2月24日、国土交通大臣は、国土交通省の諮問機関である交通政策審議会に全国新幹線鉄道整備法第14条の2第2号及び第3号の規定に基づき、「中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名、並びに整備計画の決定について」(諮問第96号)を諮問しました。